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■ メール配信に関する法律施行規則について

経産省のスパムメールに対する法律施行規則により、メール配信のさい、場合によっては下記の条項にあてはまることがあります。

会員にメール配信の承諾なしに送信される広告メールに対しては、タイトルの最前部に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。また、メール本文の最前部に「<事業者>」との表示に続けて、メール配信元の氏名、または名称、受信拒否の連絡を行うためのメールアドレスを表示しなければなりません。

上記の事に該当するメールを作成される場合はメール文作成の設定で、
「■件名」の最初に「未承諾広告※」と記入し、
「■本文」の最初にメール配信者の名称とメールアドレスを記入してください。

上記件につきまして、i-net-i ASP メール配信システムも、対応することになりました。


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